最新情報
- 2012年2月21日遺産相続手続
- 相続人が数十人に
- 2012年2月21日遺産相続手続
- 相続人の調査
- 2012年2月17日遺言書作成・書き方
- 遺言書作成での財産目録
- 2012年2月14日遺産相続手続
- 遺産分割協議での財産目録
- 2012年2月13日遺産相続手続
- 遺産分割協議の前提
相続人が数十人に
相続では、期限のある手続きがあります。
被相続人が亡くなったことを知ってから3ヶ月の熟慮期間。
相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内にする
準確定申告。
相続開始を知った日から10ヶ月以内に相続人全員が相続税の申告・納税。
不動産や預貯金、有価証券などの財産の名義変更は、何ヶ月以内に
しなければならないということはありません。
遺言がない場合には、全ての相続人が参加して遺産分割協議を行い、
合意するまで話し合いを行います。
合意できなければ、家庭裁判所に調停を申し立てるなどの手続きを
取ることになるでしょう。
でも、何らかの理由で相続人の間で相続の話をすることがタブーというか
話題にすすらしない場合があって、名義変更しないままの財産がずっと
あるようです。
配偶者と子、兄弟姉妹間で纏まらなかった遺産分割協議が、相続が次々と
発生して叔父と甥、いとこ同士で行うとなると、相続人が数十人となる
こともあり、遺産分割協議が纏まることはより難しくなります。
タグ
2012年2月21日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:遺産相続手続
相続人の調査
遺産相続手続きでは、誰が相続人であるのか調べる相続人調査に、
戸籍を取り寄せます。
お亡くなりになった被相続人の戸籍を生前まで遡り、取り寄せること
となります。
遡る過程で、配偶者や子の存在を戸籍で確認します。
その後、配偶者や子の生存の確認となります。
子は結婚すれば、親の戸籍から自分、もしくは、配偶者の戸籍に
入りますので、被相続人の戸籍とは分かれて取り寄せることとなります。
戸籍には、戸籍謄本や戸籍抄本、改製原戸籍謄本、除籍、戸籍の附票など
があり、相続人と住所の調査で何度も取り寄せることになります。
取り寄せる際には、取り寄せた戸籍を読み取って、次にどこの役所に取り
寄せ依頼する必要があるのか、理解することが大事です。
タグ
2012年2月21日 | コメント/トラックバック(0) |
遺言書作成での財産目録
財産目録は、遺言書作成時においても有効な資料となります。
遺言を書く遺言者が、自分の財産を法定相続と異なる割合で相続させることを
考える、また、法定相続の割合で分けるにしても具体的かつ確実に財産を
相続させるというハッキリした意志があります。
遺言を書く際には、誰に、どの財産をどれだけ「相続させる」のか書きます
ので、「誰に」と「どの財産」をハッキリさせておく必要があります。
「誰に」については、相続人になることが多いでしょう。
「どの財産」については、不動産や預貯金、有価証券、貴金属をはじめ
とした宝飾品、自動車など動産が上げられます。
預貯金口座の場合には、何十年も前に作成したままで忘れてしまっている
休眠状態となっている場合があります。
自身名義の財産の所在について、記憶が曖昧な状態で遺言書を作成すると
記載漏れの可能性があります。
遺言書に記載がない財産は、相続人が参加して遺産分割協議をした上で、
受け継ぐことになります。
なので、思い出しながら財産目録作成をお勧めしています。
自筆証書遺言書だけでなく公正証書遺言を作成する際にも、財産目録が
必要です。
タグ
2012年2月17日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:遺言書作成・書き方








